納得のいく修繕ではなかった場合、一番に思いつくのが警察への通報ではないでしょうか。
警察や消費者センターへの通報を行っても、民事ですので工事費用を回収することはできません。
そこで今回は、泣き寝入りする前に利用できる救済ポイントを3つお話しようと思います。
- 「契約不適合責任」で工事費を値引き
- 「住宅紛争審査会」で仲介
- 「火災保険」の適用
契約不適合責任
明治時代に作られた「瑕疵(かし)担保責任」。
これが2020年4月にようやく改正されました。
今までは、隠れた個所にあった欠陥(本来備わっているはずの機能がない)は、施工後1年以内(雨漏りや耐震は5年)に請求しなければなりませんでした。
ですが、改正後は事実を知ってから1年以内に告知をするだけでよくなりました。
※(ただし、納品後5年以内)
また、材質や色が違ったなど、施工工事の欠陥ではない場合も、契約とは異なるとして補修や減額を請求することが可能になりました。
契約不適合責任の注意点
何をもって「契約と異なる」と言えるのでしょうか。
・契約書で交わした性能を満たしていない場合(約定性能違反)
・設計図面とは異なる場合(約定仕様違反)
・一般的な基準に満たない仕様・性能となった場合
これらの場合は、契約と異なる、と言えるでしょう。
契約と違ったから契約不適合責任として、損害賠償を請求しよう!
と思うかもしれませんが、現行法では請求を行うには条件があります。
(以前はいきなり損害賠償請求を行えました)
以下の条件に当てはまる時のみ、請求をすることが可能です。
1.補修ができないとき
2.請負人が補修を拒絶したとき
3.契約が解除されたとき
また、以前は費用を問わず請求できました。
しかし、改正後は、支払った以上に過分な費用がかかる場合は、自己負担となり請求ができませんのでご注意ください。
メリット
・欠陥に気が付いて1年以内(施工後5年以内)なら、修繕をやり直し・費用を減額してもらえる
・契約内容と違う個所は修繕してもらえる
デメリット
・修理費用が過大となると自己出費
・契約内容と違うとは言えない場合もある
住宅紛争審査会による仲裁
日本弁護士連合会・公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターが裁判外の紛争を処理してくれています。
国土交通大臣から指定を受けた相談窓口が、全国にありますので、建築会社との話し合いで折り合いがつかなかった場合は、紛争処理をお願いするのも一つの手ではないでしょうか。
申請料が1万円ほどかかりますが、裁判費用や弁護士費用を考えればお手軽な料金といえますね。
火災保険を利用して補修
修繕をしてから雨漏りや欠損が確認できても、すべてが施工ミスとは言えない場合があります。
それが自然災害による被害です。
近年、震災や大雨、洪水などの自然災害が続いていますが、公助には限界があるため、民間での保険の利用を内閣府が推奨しているのをご存じでしたでしょうか。
強風や台風による損傷や、水害、落雷や突発的な事故により起こった被害であれば、家を建てた時に加入した「火災保険」が適応されます。
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火災保険が利用可能な事例
2019年に関東を襲った大型台風15号と19号
申請できるのは3年以内ですのでお急ぎください。
自然災害による損傷なのかがわからない場合は、一度スーパーホームレスキューにお問い合わせください。
お客様に最適な方法をご案内させていただきます。
【関東の雨漏り・屋根修理はスーパーホームレスキューへ】
フリーダイヤル0800-300-4414