屋根修理など火災保険を適応させるには保険申請が必要!申請方法は?

屋根修理と火災保険mini point

風水害によって、例えば屋根から雨漏りがする、雨樋の漏れや外れ・傾き、積雪による凹みやフェンスの傾きなどの被害にあったときは、火災保険が適応されるケースがあります。

屋根修理などで火災保険を適応させるためには、ご自身で「保険金請求」を行う必要があります。

そこで今回は、屋根修理などで火災保険を適応させるための保険金請求方法について解説していきます。

屋根修理などで火災保険を適応させる請求方法

1.損保会社へ連絡

雨漏りだと確認できたら、速やかに損保会社へ連絡。
憶測ではなく確かな被害状況を伝えるために、被害にあった日時や箇所のメモをとり、写真や動画に収める。
(正確な診断や、適切な被害報告、写真による撮影は、雨漏り修理会社にお任せ下さい)

2.損保会社からの回答や案内

加入している火災保険の契約内容について確認や説明を受け、今後の流れの説明を受ける。
後日、保険金請求に必要な書類が送られてくる。

3.必要書類の送付

被害状況によって「罹災(りさい)証明書」が必要になることがあるので、屋根など高所の被害状況の確認や撮影はプロに依頼する。

4.保険金の支払い

保険金額が確定したら、契約者の了解を得てから入金される。

屋根修理など火災保険を適応させるための請求方法は、上記の4つのステップにそって行われます。

保険金請求時のコツは、「たぶんそうであろう」という憶測を保険会社に伝えないことです。

わかる範囲で事実を伝えることで、スムーズに火災保険の請求手続きを行うことができます。

屋根の雨漏りは注意

屋根から雨漏りをしている場合、屋内から天井の写真を撮ることは個人でも可能ですが、屋根に登って飛ばされた屋根の撮影を行う場合はとても危険です。

そのため火災保険の請求手続きを行う工務店などに依頼して、被害状況の確認や被害箇所の撮影をお願いしましょう。

また、火災保険の請求時には写真以外にも様々な書類が必要になります。

  • 保険金請求書
  • 修理見積書
  • 罹災物件写真
  • 罹災証明書
  • 事故内容報告書
  • 損害明細書
  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 建物登記謄本
  • 保険金直接支払指示図

特に「保険金請求書」「修理見積書」「罹災物件写真」の3つは多くの場合で必要になるので、用意する必要があります。

修理見積書は工務店側に用意してもらう書類で、修理代の総額のみではなく、修理内容や部品材料の数量・単価などの詳細がわかるものが必要です。

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